フィリピンに入国、または、フィリピンから日本に帰国するための準備や必要なものについて、コロナの検疫関係を中心にまとめました。
フィリピン入国の際にワクチン接種証明書が必要など、一部検疫関係の手続きはありますが、日本への入国の際の手続きは、ほぼコロナ前に戻り、留学や旅行がしやすくなっています。
- 在フィリピン日本国大使館
「フィリピン入国規則」として情報がまとめられています。 - 厚生労働省
「水際対策に係る新たな措置について」として海外から日本に戻る時に必要な情報がまとめられています。 - 外務省の渡航登録サービス
在外公館から緊急一斉連絡メールが届くようになります。
我々日本人が日本語で普段接している情報では、現地で災害等が起きた時に迅速で正しい情報が得られるとは限りません。登録しておくと現地国の日本大使館や領事館から情報を手に入れることができます。
渡航登録サービス「海外へ渡航される皆様へ」
フィリピンに入国するために準備が必要なもの
- ワクチン接種証明書(完全接種者)
※未接種者は出発24時間以内に実施した抗原検査の陰性証明書が必要 - eTravelの登録
- 6ヶ月以上有効なパスポート
- 30日以内にフィリピンを出発する航空券
- 海外留学保険の加入(コロナ治療に対応したもの)
1. ワクチン接種証明書等について(フィリピンの入国規制)
現在(2023年3月)時点で、完全にワクチンを接種した人は、出国前の検査を免除されます。
また、ワクチン未接種者も条件付きで入国できるよう、規制が緩和されています。
完全接種者、未接種者それぞれについて詳しくご紹介します。
参考サイト
①ワクチン完全接種者の場合~検査免除・ワクチン接種証明書(英文)が必要
ワクチン完全接種者は、出発国出発前の検査を免除されます。
ワクチン完全接種者とは
出発国からの出発日時から遡って14日以上前に、ファイザーなど2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、またはヤンセンなど1回接種する種類のワクチンを接種済み
その上で、ワクチン接種の証明書が必要です。
ワクチン接種証明書
以下のいずれかが必要です。
- 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)
- VaxCertPH
- 外国政府の国または州の紙面/デジタルの接種証明書
- その他のワクチン接種証明書
証明書の取得方法
一般的に、日本での証明書の取得は以下の2通りです。
- 電子(スマートフォン)での交付
- 書面での交付
電子交付が手軽にできますが、マイナンバーカードがない場合等は、書面交付を行う必要があります。
電子交付も書面交付も海外向け(英文)の取得が必要です。
- 1. 電子(スマートフォン)での交付
-
デジタルアプリの証明書の例 (出典:福岡市) 電子交付は、ワクチン接種証明書アプリを使って取得します。
電子交付には以下が必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
- パスポート(海外用を発行する方)
アプリのインストール、証明書発行等の手順等は以下をご覧ください。
- 2. 書面での交付
-
紙の証明書の例 (出典:福岡市) 書面交付は、接種を受けた際に住民票のある市町村で行います。
申請には、以下が必要です。
- 申請書(市町村の窓口)
- 海外渡航時に有効なパスポート
- 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など)
詳細は以下をご覧ください。
②ワクチン未接種、未完了者の場合
指定のワクチンを2回以上接種していない場合、フィリピンへの渡航者の入国条件として、医療機関で出発24時間以内に実施した抗原検査の陰性証明書が必要となります。
フィリピン入国前に未検査の渡航者は、フィリピン到着時、医療施設等で抗原検査を実施しなければなりません。
その際、陽性反応が出た場合は隔離検疫が必要になります。
③15歳未満の未成年者の場合
- 同伴者がいない場合
-
同伴者がいない場合は、上記の②に準じます。
- 同伴者がいる場合
-
同伴する成人/保護者の検疫規則に従います。
原則15歳未満の方は単独もしくは両親以外の方との入国はできませんが、事前にWEG申請をすることで入国することができます。
15歳未満の子供は、原則として、両親の付き添いなく単独でフィリピンに入国することはできません。ただし親以外が同伴者する場合は、在日フィリピン大使館または総領事館に対し、親権者が事前に「扶養・保証の同意宣誓供述書(Affidavit of Support and Guarantee with Consent)」を申請し、その認証を受けた上で、入国時に入国管理局から確認書(WEG:Waiver of Exclusion Ground)の発給を受けてください。詳細は渡航前に駐日フィリピン大使館または総領事館に確認してください。
外務省海外安全ホームページ

2. eTravelの登録

eTravelは、フィリピン政府に対してWEBサイト上で渡航情報を事前に申告するフォームです。
登録は無料です。
2022年12月、これまでの「eARRIVAL CARD」から「eTravel Registration」に変更されました。
(TRAZE アプリは不要となりました。)
eTravelはフィリピンに到着する 3 日前 (または 72 時間) 以内に入力する必要があります。
eTravel登録の手順
名前、生年月日、職業、パスポート番号、メールアドレス、滞在先ホテル名などを入力
出入国日、出発国、到着空港、ワクチン接種済みか、渡航目的、到着便情報などを入力
登録完了後、QRコードが発行されます。このコードを保存しておき、フィリピン到着時に提示します。
※偽サイトが多いので注意してください。
3. 6カ月以上有効なパスポート
パスポートの有効期間満了日を確認しましょう。
残存有効期間が1年未満である場合には,新しいパスポートに切り替えが可能です
(残存有効期間が1年未満となった段階でパスポートの切替発給申請が可能となります)。
現地トラブルや飛行機遅延などで帰国日が伸びた場合、現地で有効期限が切れてしまうと、パスポートの再発行または帰国のための渡航書が必要になり、手続きの手間がかかります。
残存期間には余裕があると安心です。
4. 帰りの航空券(許可された滞在期間に対応するチケット)
帰りの航空券(許可された滞在期間に対応する出発地または次の寄港地への有効な乗り継ぎ/復路の航空券)が必要です。
フィリピン政府の公式サイトでは、許可された滞在期間に対応するチケットと書かれています。
参考:Travel to the Philippines(フィリピン大使館)
5. 海外留学保険の加入(コロナ治療に対応したもの)
フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険を必須としている語学学校も多いです。
※クレジットカード付帯の保険を利用することも可能ですが、補償限度額が低いため旅行保険が推奨されます。利用の際には、カード会社に条件等、内容をよく確認しましょう。
フィリピンから日本帰国時に必要なもの
- eTravelの登録
- Visit Japan Webに登録(※登録しなくても入国可能)
1. eTravelの登録
2023年4月15日からフィリピンを出国する際にも eTravelの登録が必要となりました。
フィリピン政府は、これまでフィリピンへ入国する際に登録が必要だった「eTravel」を、本年4月15日以降、出国する際にも登録を必要とする運用に変更すると発表しました。
【領事班からのお知らせ】フィリピン出入国時の「eTravel」への登録について(運用変更)
- フィリピンから出発する旅行者は、出国予定時刻の72時間前から3時間前まで登録することができる。
- 登録後、出力されたQRコードのスクリーンショットを保存、ダウンロード、または印刷の上、航空機等への搭乗前、及びフィリピン出入国時に提示する必要がある。
eTravelの登録方法は、「フィリピンに入国するために準備が必要なもの」内のこちらをご覧ください。
3. Visit Japan Webに登録
Visit Japan Webは入国手続き「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです。
海外から入国される方のほか、日本に帰国される方も利用することができます。
日本時間4月29日以降、入国の際の検疫手続きが不要となったの伴い、Visit Japan Webの検疫手続(ファストトラック)も廃止されています。
Visit Japan Webのアカウント作成はこちらのページから行います。
まとめ
検疫に関する内容は、最新の情報を入手しておく必要がありますが、入国の制限は緩和傾向にあり、フィリピンを訪れやすくなりました。
私はコロナ中も含め、現在フィリピン在住歴9年目。子供の学校構内以外の屋外では、ほとんどマスクはしないようになりました。
多くの方が常夏フィリピンを楽しんでいただけることを願っております。
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