【フィリピン留学のWEG申請】15歳未満の単独渡航で必要

15歳未満の方は単独、もしくは両親以外の方とのフィリピンへの入国はできません。入国するには、事前にWEG申請が必要です。
ここでは、フィリピン留学などでお子様が単独渡航する場合に必要なWEG申請について解説します。
参考サイト(フィリピン大使館)
WEGとは
WEGは、Waiver of Exclusion Groundを略したものです。
フィリピンの出入国法では、原則15歳未満のお子様が保護者(父母または親権者)の同伴なしで入国することが禁止されています。
この入国を禁じる規定の免除を受けるための申請がWEG申請です。
お子様の単独フィリピン留学などで必要です。
WEG申請は、到着したフィリピンの空港等で行われますが、申請書の他に必要な書類を出発までにフィリピン大使館又は領事館で認証を受ける必要があります。
書類には、「同意宣誓供述書」が含まれており、未成年者の父母または親権を持つ方がフィリピン大使館に申請します。
フィリピン入国時、WEG申請時に支払う申請料は一人あたり3,120ペソ(2026年3月現在)です。(他に日本で書類を発行するための費用がかかります)
WEG申請に必要な書類の用意(日本国内)
渡航前、日本にて、WEG申請に必要な書類を用意する方法は、2つあります。
①の場合、未成年者の父母または親権者が 宣誓供述書をフィリピン大使館職員の面前で作成する形になりますが、窓口申請できない場合は、②の方法で申請可能です。
- フィリピン大使館(東京)または、フィリピン領事館(大阪)にて手続き
- 公証役場での提出・認証
フィリピン大使館にて手続きを行う場合
提出先は、フィリピン大使館(東京)または、フィリピン領事館(大阪)です。
窓口にて申請できない場合 公証役場での提出・認証が必要です。
入国時にWEG申請を行う。申請料3,120ペソを支払う。
大使館での申請料
| 公証料金 | 通常料金¥3,750 書類1部につき (公証済みの書類は、書類受理から3営業日後に発行) |
|---|---|
| 照合料金 | ¥3,750 |
| 緊急発行(選択) | 書類1部につき ¥1,500 が加算されます。 (公証済みの書類は、書類受理から翌営業日に発行) |
公証役場で提出・認証を行う場合
「扶養・保証に関する同意宣誓供述書」を窓口にて申請できない父母または親権者は、公証役場で必要書類の公証手続きを行い、日本外務省でアポスティーユ認証を取得してください。
【費用】
- 公証手続き:12,500円程度
- 外務省でのアポスティーユ認証:無料
公証人による認証及び外務省証明(アポスティーユ)を取得すれば、大使館館での手続きが不要となります。
公証役場は全国にあります。公証役場一覧
流れは以下の通りです。
費用:12,500円程度
アポスティーユ申請費用は無料
入国時にWEG申請を行う。申請料3,120ペソを支払う。
WEG申請に必要な書類
すべての書類は必ずA4サイズで提出します。
- 「扶養・保証の同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent)(原本1部+コピー1部)」
両親のどちらかが署名(離婚している場合は、親権者が署名) 両親または親権をもつ親が窓口で申請できない場合は、公証が必要。扶養・保証の同意宣誓供述書をダウンロード
※公証についての詳細は、外務省または公証役場へお問合せ下さい - WEG申請書(原本1部+コピー1部)
左側の署名欄は両親又は親権者のどちらか、右側の“CONFORME”の署名欄は付き添う大人が署名する。
WEG申請用紙をダウンロード - 子供の証明写真(パスポートサイズ:4.5cm X 3.5cm) (2枚)
- 子供の有効なパスポートのコピー (2枚)
- 同行者の有効なパスポートのコピー (2枚)
- 供述書にサインをした親のパスポート(写真のページ) (原本提示+コピー2枚)
- 子供の出生証明書 (原本1部+コピー1枚)
- フィリピンで出生した子供:NSO発行の出生証明書。
- 日本で出生し、当大使館に出生届が出されている子供:大使館発行の出生届。
- 日本で出生し、当大使館に出生届が出されていない子供:戸籍謄本。この場合は英訳を2部必要。
英訳用紙は窓口で取得するか、もしくは大使館ホームページから英訳用紙をダウンロードする。
参考サイト(フィリピン大使館)


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