フィリピン・セブ移住に必要なビザの種類を解説【短期ビザ・長期ビザ】

セブ移住イメージ

7年ほど前にセブに移住したMASAです。

フィリピン・セブに移住するための一般的なビザと関連する許可証についてまとめました。

短期ビザと長期ビザがありますので、まず、短期ビザで滞在してみて、気に入ったら長期ビザを取得するのがおすすめです。

ちなみに、我が家は子供の英語教育が目的で、一家で移住しました。
長期間生活することを決めていたので、最初からリタイアメントビザを取得しました。

フィリピン・セブの移住に関する情報(まとめ)はこちらをご覧ください


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目次

フィリピンで生活、移住するために必要な主なビザ

フィリピン-イメージ

入国ビザ(滞在許可)

日本人は、ビザなしで入国した場合、空港で30日間有効なビザが発行されます。
事前取得は必要ありません。

ただし、帰りのチケットと有効期限が6カ月間残っているパスポートの保持が条件です。

観光ビザ(9A)

観光ビザ(Tourist Visa)は59日間有効の短期滞在ビザです。
最長3年まで延長可能です。

フィリピンで申請する場合

入国後30日以内で現地の入国管理局で観光ビザを取得すると、滞在期間を29日間延長できます。

日本で取得する場合

日本のフィリピン大使館で59日間有効のビザを取得できます。

初回のビザ取得後、ビザの期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

観光ビザは、原則として就学や就労は認められていません。就学したい場合には、追加でSSP(Special Study Permit)をフィリピンで取得するか、学生ビザへの切り替えが必要です。就労する場合には、労働ビザなどが必要です。

リタイアメントビザ(SRRV)

SRRV
リタイアメントビザのIDカード

フィリピン退職庁(PRA)は、コロナ禍でSRRVの発行を停止していましたが、2021年5月12日、SRRV申請を再開しました。
フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について「SRRV申請の再開」(在フィリピン日本国大使館)

リタイアメントビザ(SRRV=Special Resident Visitors Visa)はフィリピン退職庁が発行する退職者のための永住ビザです。
以前は35歳から取得でき、アジアの中で最も取得しやすい永住ビザと言われていましたが、現在は50歳以上となりました。

種類は大きく分けてスマイルとクラシックがあり、スマイルは預託金を預けたままで、引き出す事はできませんが、クラシックは投資などに転用することが可能です

預託金はスマイルが2万ドル、クラシックが5万ドル。年会費は360ドルです。

同伴家族2人まで1つの預託金枠に含まれる(合計3名)ので、家族で申請する場合には、クォータビザよりも取得費用を安く抑えることができます。

リタイアメントビザですが、就労が認められています。
また、出国許可証(ECC)、特別就学許可(SSP)、外国人登録証(ACR I-Card)免除などの特典もあります。

退職者以外にも、我が家のような教育移住や親子移住、ビジネス等の目的で取得する方も多いです。

私は、同伴家族が取得できることや、出国許可証、特別就学許可、外国人登録証の免除は助かっています。

労働ビザ(9G)

労働ビザ(Pre-Arranged Employee Visa)はフィリピンで就労する場合に発行されるビザです。
会社を通して申請し、個人では取得できません。

有効期間は最大3年間ですが、会社の雇用状況等により有効期間は異なります。
取得するのに3~6ヶ月以上と日数がかかります。

フィリピン国内で就労する際は、別途外国人労働許可証(AEP)の取得が必要です。

同伴の家族も取得可能で、子供のSSP(就学許可証)が免除されます。

投資家ビザ(9D)

投資家ビザ(Treaty Traders Visa)は、フィリピンで会社を設立し投資・持ち株(振込み株式)額が30万ペソ以上ある場合に申請できます。

有効期間は1年間で延長可能です。
同伴家族も申請できます。

取得するのに3~6ヶ月以上と日数がかかります。

特別投資家居住ビザ(SIRV)

特別投資家査証(SIRV=Special Investment’s Residence Visa)は75,000ドルを投資すると取得できるビザです。

有効期間は、投資が継続する限り無制限(毎年の更新が必要です)
本人とその配偶者と21歳未満の未婚の子供が申請できます。

投資委員会・特別経済区ビザ(47A(2))

BOI(投資委員会)・PEZA(特別経済区)に登録している会社で働く外国人とその家族が取得できるビザです。
会社が申請するもので、比較的取得しやすいと言われています。

割当移住・永住ビザ(クォータービザ)

クォータービザ(Quota Immigrant Visa)は、合計の発行数が日本人は年間50人と毎年限られた外国人に与えられます。
フィリピンで生活が出来る年金証明書など証拠書類を提出・審査の上で許可されますが、年々厳しくなっているといわれています。

年末の11月ごろから手続きを取らないと、翌年には取得できません。
5万ドルの預金証明が必要です。
そして、信用できる弁護士に依頼することが必要で、弁護費用もかります。(弁護士により20万-60万ペソ)

また、同伴者は認められず、各人別途に取得しなけらばなりません。

結婚仮永住ビザ・結婚永住ビザ(13E)

結婚仮永住ビザ・結婚永住ビザ(Non-Quota Immigrant Visa)は、フィリピン人を配偶者に持つ外国人が取得できる永住ビザです。

最初の1年は結婚仮永住ビザを取得し、その後、正式な永住査証となります。

労働許可証(AEP)が内包されておりビジネスが可能です。

バリックバヤンビザ

フィリピン人と結婚している外国人が、フィリピン人配偶者と一緒に入国することを条件に、一年間有効のビザを一回限り取得できます。

ビザの他に必要となる主な許可証

外国人労働許可証(AEP)

就労可能なビザを持っていても、外国人がフィリピンで働くためには外国人労働許可証(AEP)の取得が必須です。
労働雇用省(DOLE)で申請、取得します。
労働ビザを申請する場合には、まずAEPを取得することが必要です。

結婚永住ビザ所有者は免除されます。

特別就学許可(SSP)

特別就学許可(SSP=Special Study Permit)は、観光ビザで滞在する外国人が幼稚園や小学校、高校、語学学校に入学する際に必要な就学許可です。
SSP取得により観光ビザでも就学が認められます。
有効期間は6ヶ月で、延長回数に制限はありません。

あくまでも許可証なので、観光ビザの延長は必要です。

外国人登録証(ACR I-Card)

外国人登録証(ACR I-Card=Alien Certificate of Registration Identity Card)は、60日以上フィリピンに滞在するすべての外国人に取得が義務付けられている外国人登録証です。

SSPを申請するすべての人にも取得が義務づけられています。

ACR I-Cardはフィリピンに滞在する外国人の身分証明書として使うことができ、有効期限は最長一年間となります。

出国許可証(ECC)について

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フィリピンに6ヶ月間以上の滞在後に出国する場合、出国許可証(ECC=Emigration Clearance Certificate)を取得する必要があります。

滞在期間中、犯罪歴の有無などを確認する書類として、出国の際に空港イミグレーションで提示を求められます。

観光ビザ以外のビザの人はI-Cardを持っていれば空港で手続きができます。
I-Cardを持っていない方、観光ビザの方は、出国の数日前にイミグレーションで取得しなければなりません。

SRRV(リタイアメントビザ)の方、前年の11月3日以降(年により多少日付は異なります)に入国した観光ビザの方は免除されます。

まとめ

フィリピン・セブでの生活、移住に必要な主なビザをご紹介しました。

滞在期間や目的に合わせてビザを選ぶことが大切です。

我が家のように教育移住される日本人の方は、滞在期間にもよりますが、リタイアメントビザや観光ビザの延長が多いように思います。
フィリピンでは、公的機関でも手続きがスムーズにいかなかったり、時間がかかることが多いので、時間の余裕をもって申請手続き等を行う必要があります。

英語が話せず不安な方は、日本人の業者を利用してもよいでしょう。

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